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今回は、異本政策研究センター発行の『明日への選択』(平成23年11月号)より、厚生労働大臣の小宮山洋子氏に関する論文を引用します。

■小宮山大臣!「家族を潰す」つもりですか?

ジェンダーフリーの扇動者、小宮山洋子氏が厚生労働大臣になって、税や社会保障制度の世帯単位の仕組みの見直し議論が本格化し始めた。最大の焦点は、第3号被保険者制度と配偶者控除の縮小・廃止である。

夫がサラリーマンの専業主婦や、パートで働く年収130万円未満の主婦は、年金保険料を払わなくても払ったとみなされる「第3号被保険者」となり、また夫の健康保険組合に被扶養者として加入できる。一方、年収
が103万円未満の主婦は夫の被扶養者となり、夫の所得には配偶者控除が適用される。

いずれも世帯単位に基づく広い意味での家族保護策と言える。しかし、就任直後のインタビューで、これを小宮山氏は「本当におかしな仕組みだ」と批判した。つまり、世帯単位の現行制度は不公平であり、専業主婦やパートで働く主婦にも保険料を負担させるべきだというのである。

これは小宮山氏の持論と言えるが、産経新聞(平成二十三年九月二十五日)は次のような新たな動きを報じている。

「動きは厚労相の諮問機関、社会保障審議会特別部会で具体化した。主婦が年金や健康保険の保険料負担を免除される基準を現行の年収130万円から引き下げる検討に入った。年収基準の引き下げは、優遇措置対象者を減らすことで多くの人に保険料を払ってもらうのが狙いだが、年金安定化政策と、小宮山氏の『家族観』とがセットで動き出している」

小宮山氏はこの特別部会に自ら出席し、「配偶者控除や、3号被保険者の、問題などトータルで考えなければならない」と発言、主婦の「優遇措置」の見直しを、年金から税制までに広げる考え方を示したという。

要は、子育て中の主婦もすべて家庭の外に出て働くべきだというわけだ。これは事実上の「専業主婦潰し」であり、明白な「反家族政策」と言えるが、男女共同参画推進派にとっては、実は十数年来の既定路線なのである。小宮山厚労相の登場は、この既定路線の実現を加速化することになったわけだ。前出の特別部会は年内の取りまとめをめざしている。

むろん、当然ながらこうした動きに対しては、専業主婦やパートで働く主婦を中心に、反対の声が根強くある。税や社会保障制度の見直しは、国民生活や家族制度とも深く関わっており、世論を無視して拙速にことを進めることは断じて許されない。

では、この社会システムをめぐる反家族政策はいかなる家族観や背景に基づくもので、この動きに対していかに対応すべきなのだろうか。

■驚くべき「家族観」

そもそも小宮山厚労相はなぜ専業主婦や家族を狙い撃ちするような施策に熱心なのか―――。この興味深い問いに対して、『週刊新潮』(平成二十三年十月六日号)は記している。「そこにはジェンダーフリー論者であることに加え、彼女の「家族観」が色濃く影を落としているのに違いない。実は彼女、2度の離婚をし、身をもって家庭崩壊を体験していたのである」と。

最初の結婚は、三人の男児をもうけた後、十七年で破綻。理由は「価値観の違い」である。小宮山氏は同誌の取材にこう答えているという。

「1回目の結婚相手は、私とは価値観の違う人でした。・・・・・私たち夫婦は彼の祖母、母親との同居でしたが辛いことが多かった。私は早くに出産しましたが、仕事も面白く、可能な限り仕事がしたかった。でも、夜が遅くなる仕事はいけないとか、祖母、母親、夫からも制限され、私自身の育ち方からしても、そういう環境は馴染めなかった。実家の加藤家は、一人一人が本当に自由でした」

ちなみに、小宮山氏は元東大総長で夫婦別姓などの民法改正を答申した当時の法制審議会の民法部会長だった加藤一郎氏の娘である。小宮山氏国会議員になる前はNHKの解説委員などを務めていた。

さて、離婚から三年後の平成六年、小宮山氏は再婚するが、今度は初めから「別姓?別居・別会計」。が、結局は「籍を入れていることで煩わしいことが多い」と平成十九年、再び離婚した(同誌平成二十三年十月十三日)。

小宮山氏の私生活を長々と紹介したのは、そこに彼女の家族観・結婚観が垣間見えるからだ。仕事と自由が最優先の彼女にとって、おそらく家族や結婚は本質的に「煩わしい」ものなのだ。二度目の結婚生活について、小宮山氏はこう述べている。

「結婚の煩わしさやしばりをなるべく少なくし、よい関係でいられることを大切にしています。別姓、そして別居で、必要なときにそばにいる、そういった生活をしています。別居といっても、歩いて五分・・・・・いつでも行き来できるところにいます。こういうと、とくに女性からは理想的だといわれ、私もそう思っています」(『女と男の21世紀』)。

夫婦が経済的に自立し、できるだけ束縛し合わず、必要なときだけ側にいる家族―――。それが小宮山氏が理想とする家族像だと言う。だからこそ小宮山氏は、夫婦別姓、離婚条件の緩和(破綻主義の導入)、非嫡出子の差別撤廃―――などの現行の家族制度を壊す方向への民法改正に熱心に取り組んできたのだろう。だが、小宮山氏が理想とする家族像は、大方の国民にとってはもはや「家族」とは称し得ない代物に違いない。

小宮山氏について『週刊新潮』は、「自分の家庭を壊すようなお気楽な気持ちで日本の家族制度を壊されてはたまらない」と懸念を述べている。確かに、小宮山氏の経歴と家族観は、こうした懸念が単なる杞憂ではないことを物語っている。

■実はジェンダーフリー派の巻き返し

とはいえ、問題は小宮山厚労相の家族観だけではない。子育て中の主婦をもフルタイム労働に駆り立てるような「専業主婦潰し」策動は、十数年以前に遡る経緯と背景があることを忘れてはならない。一言でいうと、これは男女共同参画社会基本法制定をめぐり目論まれてきたジェンダーフリー策動の一環なのだ。

ここで時計の針を基本法制定の前後に戻そう。基本法は平成十一年に制定されるが、その三年前の平成八年、男女共同参画審議会は「男女共同参画ビジョン」(以下、ビジョン)なる文書を公表した。「目指すべき男女共同参画社会の姿を明らかにし、この目標に至る道筋を示した文書」(大沢真理氏)とされる。

ビジョン策定の中心人物は同審議会委員の一人であった大沢真理東大教授(当時は助教授)。ビジョンの大きな特徴を大沢氏は、「ジェンダーからの解放=ジェンダー・フリーを志向するもの」と解説している。ジェンダーとは、男らしさ・女らしさなどの「社会的・文化的性差」を意味するが、その「性差」の解消が男女共同参画の目的だというのだ。

ジェンダーフリー社会に到達するための具体策としてビジョンは、十五の取組を打ち出したが、そのトップに位置づけられたのが「性別による偏りにつながる制度・慣行の見直し・検討」という項目である。

この項目では、まず「取組の視点」として「世帯単位の考え方を個人単位にあらため」ることが指摘され、具体策として①選択的夫婦別姓などの民法改正の早期実現②配偶者に係る税制、年金・健康保険などの社会保障制度の検討・見直し―――等の豊作が提示された。

詳細は省かざるを得ないが、こうした目論みに法的基盤を与えるものとして基本法は制定された。そして、国の五ヵ年計画である男女共同参画基本計画には、ビジョンの具体策が色濃く反映されることになったのだ。

こうした経緯は、税や社会保障制度における世帯単位の仕組みの見直しは、夫婦別姓などの民法改正とともに、ジェンダーフリー社会へ至る道筋の一環として位置づけられていることを教えている。

こうした経緯とともに見逃せないのがフェミニズム団体の動きである。ビジョン策定の前年の当たる一九九五年に開かれた国連世界女性会議(北京会議)では、ジェンダーの視点から全ての法制度を見直すことなどを各国に義務づける行動綱領が採択された。この行動綱領の実現を目指して、NGOの全国ネットワークである北京JACが設立された。

小宮山氏は、この北京JACの副代表などを務める一方、審議会委員として大沢氏と一緒にビジョンや基本法の草案つくりに関わってきたのである。つまり、小宮山氏は大沢氏とともに、ジェンダーフリー策動のキーパーソンと言えるわけである。

実際、昨年の第三次基本計画の策定に際し、小宮山氏は北京JACから第二次基本計画で是正されたジェンダーなどの記述を元に戻すことなどを要請された。これに呼応するかのように小宮山氏は、「一番大事なのは、やはり歪曲化されたジェンダー、性教育の記述を元の姿に戻し・・・・・実効性を挙げるための計画にあうること」と述べている(『学術の動向』二〇一〇年九月号)。

小宮山厚労相の策動の背後には、ジェンダーフリー派の巻き返しがあることを忘れてはならない。

■制度改定で雇用が奪われる

では、かかるジェンダーフリー策動にいかに対峙すべきなのか。次に、税や社会保障の世帯単位の仕組みの解消論=専業主婦潰しの反家族政策への批判の視点を示したい。

配偶者控除や第3号被保険者制度の解消論の主な理由は二つある。第一に、女性の就労を、配偶者控除や第3号被保険者の適応上限である「103万円」未満や「130万円」未満の範囲内に抑制しているということ。第二に、こうした仕組みはフルタイムで働く女性などからすれば不公平だとの主張である。結論を先に記せば、これらの理由はきわめて一面的かつ観念的なもので、正当な論拠とはとても言い難い。

まず、現行制度が女性の就労を抑制しているという主張であるが、これは裏を返せば、現行制度をなくせば、主婦は収入調整のメリットがなくなり、就労の拡大につながるとの見方である。しかしこの見方について岡山県立大学の増田雅暢教授は、「ミクロの行動としてはそういえるとしても、全体としては期待に反する結果になるという経済学の『合成の誤謬』の一例」だと疑問を呈している(『週刊社会保障』二〇〇二年一一月四日号)。

例えば十人のパート労働者がすべて一〇三万円の賃金で働いている会社で、五人が「一〇三万円の壁」を越えて二倍の収入を目指すとする。会社の収入が増えなければ、この会社が雇えるパートの人数は五人に減少することになる。つまり、個々の女性の収入は増えるとしても、全体の雇用は減少してしまうわけだ。

増田氏は、「女性の就労を拡大するどころか、働く機会を減少させてしまう」と断じている。長引くデフレ不況の中で、人件費節減が企業の最大の課題となっている今日、まさに正鵠を射た私的と言えよう。

また、平成二十二年の短時間労働者実態調査(労働製作研究・研修機構)によれば、実際に就労調整しているパート労働者は二五%にすぎず、全体の六三%は調整をしていない。現行制度が女性の就労を抑制しているとの見方は、そもそもきわめて根拠薄弱な観念論に過ぎない。

女性の場合、パートで働く理由は「家計の足しにするため」が六〇%で最も多く、パートを選択した理由は、「都合の良い時間に働きたいから」、「勤労時間・日数が短いから」、が上位を占める。つまり、パートで働く女性の意識や事情は多様であり、大半の女性は就労の拡大など望んではいないのだ。

実際、外食産業の事業者団体である「社団法人日本フードサービス協会」が冒頭の特別部会に提出した要望書によると、パート労働者の約八割はsy皆保険への加入を望んではいない。保険料を払うなら辞めてしまうか基準以下の枠で働くことを選択するとの意見が多数を占めるという。「その結果、パート労働者の多様な働き方や就労の機会を奪ってしまい、地方・地域の雇用を大きく減退させてします」と要望書は訴える。

■不公平論の欺瞞

次に、不公平だという理由である。これは一見もっともらしく聞こえるかもしれないが、実はきわめて一面的で、欺瞞的な見方とさえ言える。

まず第一に、第3号被保険者制度や配偶者控除の枠外で働く女性は、他の面で大きなメリットを受けているからだ。例えば税制面での給与所得控除である。「現行制度では、サラリーマンの実際の必要経費ではなく、無条件で一定額の所得控除を認めており、一般に実際の必要経費よりも大きい」と増田氏はいう。
また、子供を認可保育園に預けて働く女性は、公費による多大な支援を受けてもいる。保育所の運営には多額の税金が注ぎ込まれている。例えば東京都品川区の場合、保育園で預かる子供一人当たりの公費は一ヵ月約二十万円、ゼロ歳児だと約六十万円。これは全国的にほぼ同様とされる(青葉ひかる氏の論説・平成十六年一月二十三日付読売新聞)。つまり、子供を保育園に預けて働く女性は、自ら納める税金や保険料の何倍もの公的援助を受けているわけだ。むろん、家庭で育児をする専業主婦などに、こうした援助はない。

ちなみに、認可保育園の入園条件である「保育の必要性」は勤務時間が長いほど高いと判定される。この点では、フルタイムで働く女性こそ最も優遇されているわけである。

第二に、第3号被保険者が、直接の保険料負担をせずに基礎年金の給付が受けられるのは確かに個人単位で考えると不公平に見えるかもしれないが、「世帯単位でみれば、給付と負担の公平性は保たれている」(平成十五年九月の社会保障審議会年金部会の意見)。つまり現行制度では、片働き世帯も共働き世帯も、夫婦の標準報酬の合計額が同じであれば、夫婦二人でみた保険料負担も年金給付も同額なのだ。

しかも。第3号被保険者である主婦は直接保険料を納めていないが、夫が納める保険料は「共同で負担したものである」という基本認識に現行法は立っているのである。

一方、配偶者控除はもともと片働き世帯と共働き世帯との間の所得税負担の公平性のために導入さらたものだ。「所得税率が累進課税となっている現行税制では、同じ世帯収入の場合には片働き世帯の方が、共働き世帯よりも税負担が重くなる。そこで、配偶者控除の存在によって、片働き世帯の税負担が若干緩和される」(増田氏)というわけだ。

このように、世帯単位で見ると現行制度は不公平とは言えない。不公平論は結局、世帯単位の仕組みを個人単位でとらえようとするところに発する誤解(詭弁?)に過ぎない。

なお、この点で現行制度をマスコミが主婦への「優遇措置」などと称するのも正確とは言えない。これが誤解を増長してきたことは否定できず、表現を改めるべきであろう。

ともあれ、税や社会保障の世帯単位の仕組みの解消論は正当な論拠に乏しい。そればかりか、現下の策動の本質は夫婦別姓などの民法貝瀬とワンセットの、ジェンダーフリー社会を目指したまぎれもなき「家族解体政策」であることを強く訴えたい。(引用終)


先月内閣改造が行われましたが、小宮山厚労相は留任されました。歪んだ家族観を持つジェンダーフリー論者の小宮山氏を留任させたということは、野田総理は家族を解体し、国家の破壊を目論む国賊であることに相違ありません。一部保守の論客の方の中に野田総理を持ち上げる方々がいますが、野田総理は断じて保守ではありません。
このような総理、このような極左政権の元では、日本の再生など望むべくもありません。一日も早く退陣して頂きたく、切に願います。

※小宮山氏については以前の記事でも取り上げたのでご覧下さい。
(↓のタイトルをクリックして下さい)
『幼保一体化』

※ジェンダーフリー(男女共同参画)については、こちらの記事で解説しておりますのでご覧下さい。
『「男女共同参画」はお国を壊す第一歩』



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今回は、いつもと少し違った話題です。社団法人実践倫理宏正会発行の『倫風』7月号より、内館牧子さんの書かれた論文を引用します。

■「保存すべきもの」と「改革すべきもの」

大相撲の土俵には、女性は上がれないという「女人禁制」の伝統があります。でも「男女共同参画社会基本法」ができると、それは女性差別だという声が高まりました。脚本家で横綱審議委員の内館牧子さんは、「やみくもな平等主義は、日本人が長い歴史の中で培ってきた伝統を踏みにじり、規範なき社会をつくる恐れがある」と、警鐘を鳴らします。

土俵の女人禁制

十年前の平成十一(一九九九)年に、「男女共同参画社会基本法(以下、男女基本法)」が制定された。私は、この法律に異議を唱えるつもりは毛頭ない。それどころか、長い間大企業に勤務し、多少なりとも男社会で働く悲哀を味わってきた私は、当然、男女が不平等に扱われることに反対である。男女差別があってはならない。

しかし、この法律ができた後の世の風潮には、どうしても同意できない部分がある。法律を錦の御旗と振りかざし、何事にも一律に男女平等を主張する風潮である。その象徴的な例が、「大相撲における女人禁制」への反対ではないだろうか。

角界(かくかい)は長い間、女性を土俵に上がらせないという「土俵の女人禁制」を貫いてきた。ところが、男女基本法制定の直後に就任した、大阪府の前女性知事は、「女性を土俵に上げないのは男女差別。大相撲大阪場所で府知事杯を授与するのは知事としての務めなので、私が土俵に上がり、優勝力士に知事杯を渡したい」と言い始めた。

確かに知事杯授与は公務であり、土俵上で公務を果したいということは間違ってはいない。だが、相撲の土俵の女人禁制もまた尊重されるべき大事な決まり事だ。

府知事はある新聞で、「二十一世紀は女性の時代、相撲協会は新しい形を目指すべきだ」という趣旨のコメントをした。この発言に、私は言いようのない違和感と哀しみを覚えた。

角界の「土俵の女人禁制」は、当事者が守ってきた儀礼であり伝統文化である。その伝統を、男女共同参画という現代の価値観で、踏みにじり軽視する響きを、彼女の言葉に感じたからである。

ある女性学の研究者は、「私は相撲には無知だが、女人禁制は間違っている」という文章を書いている。ここまで言い切るなら、相撲史とその文化を少しは学んでから発言すべきだろう。
※体調不良のため、情報のみお伝えします。

第322号 女子差別撤廃条約の動向


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「日本会議 国民運動関連情報」 平成21年4月21日(火) 通巻第322号  
       日本会議事務総局 担当 江崎道朗  アドレス me@nipponkaigi.org
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 このメールは日本会議に関係されている方に国民運動の関連情報としてお送りしているものです。日本会議の公式見解ではありません。不要な場合は、me@nipponkaigi.org あてに「メール不要」とご返信ください。
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 女子差別撤廃条約選択議定書の動向

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 国連を使って夫婦別姓、人権擁護法や外国人参政権等を推進すべく、女子差別撤廃条約選択議定書を批准させようと、左派勢力が自民党に働きかけています。

 自民党の「女性に関する特別委員会」(南野知恵子委員長)は、この議定著調印を推進しているJNNCの要望を受けて、本日午後8時から開催された「外交合同部会」で、議定書に批准するよう正式に提案しました。

 ところが、このJNNCという団体は、従軍慰安婦問題で安倍総理を訴えた組織や朝鮮総連、日本共産党の組織が関係しているところです。
 以下が、その主な所属団体名。

 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク 代表世話人:山下泰子(国際女性の地位協会) 
 福島瑞穂事務所 
 反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 
 北京JAC 
 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 
 mネット・民法改正情報ネットワーク 
 VAWW-NETジャパン 
 均等待遇アクション21
 国際女性の地位協会 
 日本婦人団体連合会 
 新日本婦人の会(共産党)
 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 
 部落解放同盟 
 ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク 
 日本共産党女性委員会 
 アジア女性資料センター 
 女性の家HELP 
 自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、女性同盟:趙英淑、
 朝鮮総連女性局:梁玉出
 
 こんな団体の要望を受けて動き出す自民党の「女性に関する特別委員会」って、どういう感覚なのだろうかと思ってしまいます。

 日本会議事務局としても先週から関係議員にこの議定書の問題点を説明していますし、インターネットでもこの議定書の問題点は出回っている様子で、国会議員の事務所には、議定書反対のFAXが山積みになっていました。

 その結果、本日の自民党外交合同部会では、反対論が続出し、賛成は僅かに二名でした。
 「害」務省といわれる担当者も、「この議定書に批准したら、男女差別問題や非嫡出子の問題、そしていわゆる従軍慰安婦問題が浮上する恐れがある」との説明をしており、本音は、あまり批准したくないと思っている様子でした。

 このため、松浪外交部会長も、「今後、問題点を整理して議論を続けたい」として、批准に向けた議論のとりまとめは一切しませんでした。

 詳しい報告は、ジャーナリストの岡本明子さんからいただいたので、転送します。


【岡本明子さんより】
 本日、自民党本部で、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議が行なわれ、女子差別撤廃条約選択議定書が議題の3番目として話し合われました。
 他で詳報が伝えられるかもしれませんので、詳細は省き、まずは速報です。

 結論から言えば、今後、平場での検討会議が行なわれていくと思われ、松浪健四郎外交部会長は、勉強している途中、という表現で述べた、とのことでした。つまり、戦いが継続するということです。
 議定書批准に反対意見を述べたのは、稲田朋美、西田昌二、馬渡龍治、戸井田徹、 稲葉大和、赤池誠章、各議員だったとのことです。

西川京子議員は、どうしても外せない他の部会が重なっており、こうした党内で議論のある重要な問題を簡単に扱おうとすることに、外務省の説明前に異義を唱えて退出されたとのことです。

 発言しなかった、国益を守ろうとする議員さんも他にいましたし、他の多数重なった部会に出るために止むを得ず参加できなかった議員さんたちもいたとのことです。自民党本部前では、市民・国民による議定書批准反対の声が上がっていました。

 賛成意見を述べたのは、猪口邦子、あべ俊子(岡山県選出)、各議員だった、とのことです。

猪口議員は、通報されて人権条約委員会で審議され勧告が出されても拘束力は無い、批准しても問題は無い、長年検討されてきたので批准すべきという意見を述べたとのことです。

 これに対して、反対の議員さんたちの意見は、司法権の独立を侵す、国連人権条約委員会の勧告は拘束力が無いとされるが、判例や社会に影響を与えるのは当然である、現実に女性差別はなくなっているのだから必要がない、左翼団体が推しているものなのだから、彼らが個人通報するということを覚悟すべきで、国内法秩序が乱れる可能性がある、他の国が批准しているからとか拘束力がないからとか安易に過ぎる、国連人権条約委員会に通報され、勧告を下された場合、それを受け入れるのか無視するのか、そういうことも精査してゆくべきだ、等々、非常に正論で、全うな意見が述べられたとのことです。

 更に、これに対して、あべ俊子議員は、非常に興奮した様子で、こういう問題になると右よりの人がいろいろ言ってくる、区別と差別とは違う、何が問題なのかはっきりさせて欲しい、と、訳の分からない論旨の滅裂な意見を述べていたそうです。(怒り心頭といった様子だったとのこと)

 委員会が終わって、外務省と南野知恵子女性に関する特別委員長、あべ俊子議員、猪口邦子議員が何やら相談していたとのことでした。

NPO法人家族の絆を守る会(FAVS)
事務局長 岡本明子
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緊急のお知らせです!

◆◇◆ 緊急「女性差別撤廃条約」が危険(水間政憲) ◆◇◆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

4月21日午前8時、自民党本部701で、政調、外交等合同部会で「女性差別撤廃条約議定書批准審議」が行われます。そこで反対発言が複数なければ、国籍法の二の舞になってしまいます。

選挙モードになっているので、国会議員の殆どは、日本解体に直結する重要法案の審議をすることを知りません。

また、当日同時開催される「臓器移植」関係部会は、国会対策委員長から出席指令が出てますので、1回2回当選組は出欠が採られることで、皆「臓器移植」関係部会に行く流れになっているようです。

この日本解体法の支援団体は、VAWW-NETジャパン部落解放同盟新日本婦人の会(共産党)朝鮮総連女性局など、名うての左翼団体です。このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。知り合いの民主党議員秘書は、資料をお見せしたところ「自民党は狂ったのかね……」と、一目みての発言です。

※この他にも、以下の団体が支援しているそうです。

日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク 
代表世話人:山下泰子(国際女性の地位協会) 
福島瑞穂事務所 
反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 
北京JAC 
「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 
mネット・民法改正情報ネットワーク 
均等待遇アクション21
国際女性の地位協会 
日本婦人団体連合会 
男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 
ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク 
大谷美紀子(弁護士で創価学会) 
日本共産党女性委員会 
アジア女性資料センター 
女性の家HELP 
自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、女性同盟:趙英淑、




皆様、国籍法で動いて頂けた国会議員にFAXでお願いしてください。

時間は、20日(月曜日)までしかありません。


以下は、ジャーナリスト・岡本明子さんが「女性差別撤廃条約」の危険性を纏めてくれました。


1.女子差別撤廃条約選択議定書とは?
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但 し国内での救済を経てからではないと通報できない。

2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題
①非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる

②独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる

③その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう

3.上記の問題の国内への影響
①非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる

②監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する

③その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。

④最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。

緊急拡散してください。

・国籍法で動いて頂けた国会議員  http://www.freejapan.info/?FAX

ネットだけ転載フリー


ジャーナリスト・水間政憲

※最新情報はこちらで
http://www.freejapan.info/

ジャーナリスト・岡本明子氏による、女子差別撤廃条約議定書の批准問題についてのさらに詳しい説明です。
今回は、新しい歴史教科書をつくる会(つくる会)発行の『史』58号より、桜井裕子氏の書かれた「男女共同参画を斬る①」を引用します。


シリーズ男女共同参画を斬る①
■フェミニストの目的は「ジェンダー(性別)のない人間」製造にあり

※桜井裕子(さくらいゆうこ)
桜井裕子氏

東京生まれ。慶應義塾大学英文科卒業。PHP研究所などを経てフリージャーナリストとして活躍中。主に書籍のプロデュースや執筆・製作を手がける。平成十七年秋より月刊誌などに論文を発表。



我が国を滅ぼす元凶

最近、時々耳にするようになった「ジェンダー(Gender)」という言葉こそ、わが国を滅ぼす元凶である「男女共同参画社会基本法」(以下、基本法)など、フェミニストが推進してきた革命思想の根幹をなす言葉です。

ジェンダーとは、本来、文法用語で文法上の性のことです。フランス語では女性名詞・男性名詞の区別が、ドイツ語では女性名詞・男性名詞・中性名詞の区別があり、それによって冠詞も形容詞も変化しますから、初めてこれらの言語を学ぶ場合は、名詞の文法性を一つ一つ暗記する必要があります。ロシア語やイタリア語にも文法性があります。

たとえば、「月」はフランス語では女性名詞、ドイツ語では男性名詞、「太陽」はフランス語では男性名詞、ドイツ語では女性名詞という具合で、変化語尾が衰退した英語のようにはいきません。ある時点まで、ジェンダーは、単なる無味乾燥な文法用語で、思想性はまったくないものでした。

一方、フェミニストを信奉する学者たちは、自分たちの性に関する特殊な概念を埋め込むのに適当な言葉を捜していました。その結果、白羽の矢が立ったのがこの「ジェンダー」という言葉だったわけです。

実際、わが国のフェミニズム信奉学者の教祖的存在である上野千鶴子・東京大学大学院教授は、「ジェンダーの概念は、あまりに自然化されているために区別を差別と誰も感じないほどに自明視された性差について、『社会的につくられたものだから、社会的に変更することができる』ことを主張するために生まれました。フェミニズムは女性の『解剖学的宿命』から脱するために、もともと女性詞・男性詞をさす文法用語に過ぎなかったジェンダーに新しい意味を与え、再定義して使用したのです」(『ジェンダーがわかる。』共著、アエラムック、朝日新聞社刊)と、この経緯を説明しています。これが一九七〇年代のことです。

上野氏は、この一文で、ジェンダーの来歴に触れるとともに、彼女たちフェミニストの目的をさりげなく披瀝しています。すなわち「性別を”社会的につくられたもので、われわれが無批判に受け入れてきた”ことにすれば、その判断は間違いで本当は”性別はない”とすることができる」と言っているのです。

性別は、生まれながらにして備わっていて、その特性も男女で異なっていることは、一般的な常識です。しかし、そうした事実を、ジェンダーという概念を作り出すことで否定しようという、フェミニストの手法を上野氏はここで開陳しているのです。